教えて!しごとの先生
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有給休暇5日義務付けと会社から通達来てまして。私勤続丸3年で一度も取ってなくこの度初有給を申請しました。

有給休暇5日義務付けと会社から通達来てまして。私勤続丸3年で一度も取ってなくこの度初有給を申請しました。会社回答は君は月曜と木曜は有給禁止です。と言われ却下されました。週2回と言う事は今月なら9日も有給指定禁止です。平日用事が入りたかが1日も有給取れないのは、コレってブラック企業の証しでしょ?労基に対する世間体形だけ立派に作り実の内情は進展無し。 ひと月に9日も有給禁止日を正す方法は無いですか?助けてください。

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回答(2件)

  • 有給休暇は届け出制です。届ければ成立し会社に拒否権はありません。 月曜と木曜は禁止と言っても民法の規定にて違法な命令指示は効力と持たないと定められていますから、禁止は無効です。 届けた通り休んで、会社が欠勤扱いしたり労働者に不利な待遇をすれば違法行為が成立します。ここで初めて労基が動け訴訟も可能になります。 正すには、先ず月曜と木曜に対する有給取得届を事前に提出し休むことから始める必要がありますね。

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