来年度の受験から実務経験の重複が、複数の検定種目(資格)に対応する建設業の種類(業種)の工事の経験については、同じ経験を複数の検定種目の実務経験として申請することを可能とする方針に成ったようですが、取り消しは不正受験を行った資格だけの筈ですが審査されて、不正受験と見なされれば、資格は失う事と成ると思います。 また不正な方法で取得した国家資格を使って現場作業を実施したり、あるいは経営事項審査や建設業の許可を得たりするのは、建設業法違反となり、罰則の対象にもなります。 国交省(施工技術検定規則等の一部改正に伴う試験事務の取り扱いについて) https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001618501.pdf
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