回答終了
今年保育教諭として働き始めた1年目です。 夏季休暇や有給について疑問があるためお聞きしたいです。4月の段階で、お盆の休日がそれぞれ班ごとに決まっていて、私はそのお盆の休日に合わせて海外旅行の予定を組んでいました。 ですが先週、4月に出されたお盆の予定されている班ごとの指定休は全て有給だと伝えられました。そのため、お盆は休まなくてもいいと言われました。「先生は1年目だからここで使わないで取っといても良いかも」と言われましたが、既に海外旅行のホテルや飛行機も取っているためそれは厳しく、泣く泣く2日お休みをいただくことになりました。 書いてある指定休が有給であったことを伝えられませんでしたし、夏季休暇が有給扱いになってしまうことも理解が出来ないです。 このようなことは普通にあるのでしょうか。
25閲覧
国の法律で、有休のうち5日間は会社側から時期を決めて与えないといけない、というルールがあります。 これは、有休を取りにくい労働者のために少しでも有休を消化できるようにするためのルールです。 そのため、事前にこの日は有休として休みなさい、という指示自体はおかしなものではないのです。 そういうわけで、有休には指定日が存在し、あなたの場合はそれが夏季休暇の時期に設定されていた、ということです。 おそらくあなたの働く保育園では夏期休暇がないのでしょう。 夏期休暇がない代わりに、同じ時期に有休を取ることを推奨している、ということです。 法律上、年間で105日以上の休日を与えないといけませんが、これは完全週休2日制にすれば達成できてしまいます。GWも年末年始もお盆も休日なしにできちゃうんですね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る