教えて!しごとの先生
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弁護士や社労士の方教えてください。 始業前の掃除やラジオ体操について 業務命令に当たるか聞いたところ

弁護士や社労士の方教えてください。 始業前の掃除やラジオ体操について 業務命令に当たるか聞いたところ早出扱や業務命令に該当しない あくまで慣例としての取り組みで行っていたもの 業務でない理由としては、遅刻・欠勤・懲戒等は始業時間が起点でラジオ体操や掃除は、その対象としていないため と人事から返ってきました。 ラジオ体操は参加しろと上司から言われており、掃除は当番表が回ってきていました。それでも業務命令等にはならないのでしょうか。

補足

掃除当番についても強制ではないとありましたが、上司からは参加しろと話がありました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 業務命令か否かに付いては、当該行為又は作業を労働者に対して強制しているか否かに因り決まり、参加しなくても懲戒・減給の対象にならない場合(労働者側の拒否権が認められている)には業務命令に該当せず、懲戒・減給の対象になる(労働者の拒否権が認められない)場合には所定労働時間外であっても賃金発生の対象となります。

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