教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パワハラした上司に対して裁判を起こし損害賠償の訴えが認められた場合、会社は懲罰を与えることがなければ上司本人はカネを払う…

パワハラした上司に対して裁判を起こし損害賠償の訴えが認められた場合、会社は懲罰を与えることがなければ上司本人はカネを払うだけであとはそのまま居座れるものでしょうか。

103閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通は会社と上司本人を連名に被告にすると思います。(労働問題とは労働者と会社との争い) 原告が勝訴なら、上司本人は会社に居づらくなると思います。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 通常、そうなります。 裁判は「会社に対して」行うのが一般的ですから、加害者本人に裁判でなにか要求することはありません。 (加害者も被告にすることは出来ますが、それをしたからといって賠償額は増えないし、争点が増えてややこしくなるだけなので意味がないから、です) よって、その加害者本人に「なにか」のけじめをつけさせるのは会社の役目となり、普通は「金銭を払え」は労基法により要求できないので、例えば始末書や減給10分の1を2か月とか、それくらいの懲戒処分が限界です。

    続きを読む
  • 会社に懲戒権はありますが、それを会社が行使しなければそうなります。 また、懲戒処分は減給や出勤停止もありますから居座ることはあり得ます。 何もない場合、被害者は会社に対し懲戒処分を請求できますから、請求すべきでしょう。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる