教えて!しごとの先生
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労働基準法、労働契約法、有期労働者、個人事業主、等のご質問です。 教えて頂きたいのは、個人事業主を指すのか、個人事…

労働基準法、労働契約法、有期労働者、個人事業主、等のご質問です。 教えて頂きたいのは、個人事業主を指すのか、個人事業主にならないのかです。労基違反の上、無礼な態度を食らっており、怒りで乱文になるかと思います。 私は個人事業主になりたくないです。 イマイチ判断を頂けるのも難しい材料かとは思いますが、想像で何を会社はしたいかや、書いた記載文章から個人事業主が確定するかどうか教えて下さい。 労働条件通知書の一部を元に書かせて頂いています。 就業規則はまだ未確定の現状で、 これが何を指すのか想像や、上記法により、確定するかどうかです。 詳しくは私がここに書くより聞いて頂ければと思います。宜しくお願い致します。 ーーーーーーーーーー 期間契約は有りますが、労働契約法第18条(5年以上居ます。)を満たしています。 労働条件通知書に、労働契約法や個別の労働関係、労働契約法と記載が有りますが、労働契約とは、個人事業主に使われる言葉なのかイマイチわかりません。 労働基準法の方が労働者になると思いがちな私です。 もちろん最後は労基署や弁護士に判断してもらいますが、難しい言葉で具合が悪くなり、気持ちが先走りこちらでご質問させて頂きます。 労基署から労働者判定(個人事業主ではない)が出たのに、労基署が介入出来ない個人事業主(各ハラスメントをまた受ける)になるのかわからなくて不安だらけです。

補足

因みに、年次有給休暇、(私が略します。)労働基準法定通りに付与する。 と有ります。 個人事業主は、いわゆる有給が無いので、この補足から、私個人は個人事業主ではなく、労働者判定だと思います。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署から労働者といわれたのならその通りです。 ただ、ハラスメントについては労働基準監督署ではなく、各都道府県の労働局で扱うことになっていますので、対応してもらえないのでしょう。

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