貴方の場合は、 >>今主婦をしています。 過去の「雇用保険の被保険者期間」が無いので、 来月からの就職先で「雇用保険の被保険者期間:12.0か月以上」を 満たさなければ、 「育児休業給付金」の受給要件の一つを満たすことが出来ません。 したがって、 「雇用保険の被保険者期間」の要件を満たすことを 重視したほうが良いですね。 「雇用保険の被保険者期間:12.0か月」を満たせば、 おのずと「育児休業取得申請時」には、 「在籍期間:1年以上」を満たすことになるでしょう。 >>派遣先からは勤務が1年継続した場合は >>育休手当が出ると言われたのですが、 これは、正確には、 「育児休業給付金」のことではなく、 「育児休業の取得要件」の話だと思われます。
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