出生時育児休業給付金について質問です。 社労士の例題に、令和5年3月3日に出産した女性が、期間を定めて雇用される者であり、令和6年3月31日をもって雇用契約が終了する予定という事例ですが、この場合、出生時育児休業給付金も育児休業給付金のいずれも受給し得ないという回答になっているのですが、 育児休業給付金は、子が1歳6か月になる前に退職する人はダメだということはわかるのですが、 出生時育児休業給付金は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日ということで、受給できそうな気がするのですが、ダメな理由はどうしてでしょうか? ちなみに、この方の夫は、申請して受給できるとなっています。 ご教示くださいませ。 どうぞよろしくお願いいたします。
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育休取得の条件が「子どもが1歳6カ月になるまでの間に、契約が満了することが明らかでない者」があるからです。 奥様はお子さんが1歳までしか雇用契約がないので、育休が取得出来ません。 育児休業給付金は育休取得が条件だからです。
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