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宅建(宅地建物取引士資格試験)についての質問です。 理解出来ずに困っております。 根本的な考えが間違えておりましたら、申…

宅建(宅地建物取引士資格試験)についての質問です。 理解出来ずに困っております。 根本的な考えが間違えておりましたら、申し訳ございません。 ご回答いただけますと幸いでございます。宅建業法 8種制限 担保責任になります。 平成24年 問39 違反するものはどれか? 肢3 ■当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、「A社が当該建物について一定の担保責任を負うのは、Eが売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年以内にA社に不適合の事実を通知したときとする(ただし、A社が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった時を除く。)旨の特約を定める事。 こちらの答えは、「違反しない」との事です。 ⭐︎不適合を知った時から1年以内に売主に通知。 ⭐︎引渡しの日から2年以上の通知期間の特約は例外的に有効 との事でしたので、私は違反するだと思いました。 (2年以内に…肢があった為) 2年以内、2年以上の通知期間、どういう事でしょうか? 考えすぎてさらにわからなくなってしまいました。 説明が下手で申し訳ございませんが、どなたかご教授いただけますと大変幸いでございます。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    試験問題の原文は 当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、「Bが担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めること。 となっており、この場合だと判断は容易ですがこの問題のように2年間の部分が2年以内という問題なら私も正解は"違反するになる"と思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 0日から2年ちょうどまで。2年0か月間が含まれているので、有効。

  • >⭐︎不適合を知った時から1年以内に売主に通知。 ⭐︎引渡しの日から2年以上の通知期間の特約は例外的に有効 っで、そこからさらに特例があって、その特例では上の☆のような買主に(完全には?)有利ってだけではないってことかな? 例外の中で、またもう一つ別の特例って感じのものがある感じかな?そこを調べてみては? (ただ、多分、1つや2つの過去問解説を調べただけだと上手くは説明されて無いと思うので、そこは注意です。)

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  • 良く使われる引っ掛け問題です。 契約不適合責任(旧法の瑕疵担保責任)の2つの期間があること判別出来てないから解らないのでしょう。 この室台は知ってからの通知期間の問題で派ありません。 あくまで契約不適合責任(旧法の瑕疵担保責任)の責任の存続期間の話です。

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    ID非表示さん

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