解決済み
常勤職員は、国家公務員採用試験(現:一般職・旧:II種、専門職労働基準監督官)を受けて合格した人です 非常勤職員は、それぞれ専用の採用試験を受けて合格した人です 常勤職員は趣味で何かしらの国家資格(社労士や宅建士など)を持っているかもしれませんが必須ではなく、非常勤職員についても同様ですが現役社労士の人もいます
資格は解らないが、労働基準監督署長を長にして、司法警察代理権限が与えられています・・・ これにより、労働法関連に違反した事件の捜査をし、検察に事件を送検したりします・・・ よって、労働基準監督官になるには特別な資格を必要としませんが、労働基準監督官採用試験の第1次試験、第2次試験に合格する必要があります・・・ そして、労働安全衛生法91条2項では、医師の資格を有する労働基準監督官につては、「就業を禁止すべき伝染性の疾病にかかった疑いのある労働者の検診を行なうことができる」と規定してるところから、医師資格を有する監督官もいるようです・・・ _________ (労働基準監督官の権限) 第九十一条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。 2 医師である労働基準監督官は、第六十八条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。 _____ 労働基準監督官は、労働関係法令違反の罪について、特別司法警察職員となります。 例えば、労働基準法は、「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」と定めています(同法102条)。 その他、労働基準監督官が特別司法警察職員としての権限を有する労働関係法令は下図のものがあげられます。 https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/roukisyo/qa5_4/
国家試験である「労働基準監督官採用試験」を受けて、合格した人が各都道府県での採用試験を再度受けます。 ↓人事院の資料です。 試験項目などはPDFで確認できます。 https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/sennmonnsyoku_daisotsu/rouki/rouki_daisotu.html
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