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パートの掛け持ちで社会保険の扶養から外れる場合について。 支離滅裂ですが、調べてもよくわからないので質問させてくだ…

パートの掛け持ちで社会保険の扶養から外れる場合について。 支離滅裂ですが、調べてもよくわからないので質問させてください。 現在夫の社会保険の扶養内でパートをしております。週3日、週15時間勤務、月9万円の収入です。 育休明けで保育園に預けて働いているのですが、もう少し働きたいとパートの掛け持ちを考えており、週1日、一回5時間、月3万円の条件の求人に応募しようか検討中です。 合算すると月12万になり、単純計算で年間にすると144万になるため、社会保険の扶養からは外れると思うのですが、収入が多い方の職場でも週15時間の勤務では社会保険の条件は満たしていないのでしょうか。その場合は、自分で国保に加入するのでしょうか。 また、社会保険で言う年収とは、見込みの年収でしょうか。それとも実際の額が超えた時点で扶養が外れるということでしょうか。育休明け働き始めたのが8月からで、育休中は無給だったため、もし1月から12月までの収入が年収に当たるのであれば、今年度の収入はパートを仮に増やしたとしても60万程度です。 もしパートを増やした場合、今年は扶養内で、来年から外れるということになりますか? せっかく保育園に預けているのでもう少し働きたいのと、得られるお金より税金が高ければ、やはり収入を抑えた方がいいのかということ、また、まだ1歳なので子どもとの時間も大切にしたいという気持ちとで葛藤しております。

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回答(1件)

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    収入は社保加入条件に該当していますが、勤務時間が該当しませんね。 社会保険加入者101人以上の企業で、週20時間以上の勤務なら社保加入です。 加入はそれぞれの企業ごとの判断で、合算はしません。 扶養を外れたら国保に加入です。 社会保険の扶養は見込みで判断します。 掛け持ちの仕事をすることで年収や月収条件を超える見込みなら、掛け持ちの仕事を始めた時点で扶養から外れる必要があります。 1月から12月の収入で判断するのは、税金の扶養です。 こちらは年収150万までは103万の時と同じ控除額です。 150万を超えると段階的に控除額が減りますが、201万まで配偶者特別控除を受けられます。

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