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内定辞退に関して 4月に内定をいただいていた企業様(以下A社)があるのですが、別に受けていた公務員試験に合格することが…

内定辞退に関して 4月に内定をいただいていた企業様(以下A社)があるのですが、別に受けていた公務員試験に合格することができたため、A社の内定を辞退したいと考えてます。 A社様には、 雇用誓約書入社承諾書 の2つを既に提出済みです。 また、社員証用のデータも送らせていただいており、色々労力をかけさせてしまっている可能性があります。 もし内定辞退する場合、損害賠償等、何か法的な措置がとられる可能性はありますでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。

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