毎日子供の化粧をしたら業としてやっていることになりますか? 美容師資格なければ違法ですか?

毎日子供の化粧をしたら業としてやっていることになりますか? 美容師資格なければ違法ですか?

78閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    美容師法 美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。 美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。 なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124874.html 対価どうこうと言っている回答者がいますが、美容師法を制定している厚生労働者が有料無料を問わないと定義していますからね。 ものすごく厳しく言うと、抵触することになりますね。 ただ、バレても100%お咎めはなしです。

    1人が参考になると回答しました

  • 「業として行う」とは、「反復継続し、社会通念上 事業の遂行とみることができる程度のもの」をいうと解されています。 たとえ「反復継続」していても、対価を得て事業として行っているものでなければ「業として」とは言えません。 ですのでご質問のような行為は、美容師法6条の「無免許営業の禁止」には当たりません。

    続きを読む
  • 不特定多数の人に化粧をしていない、化粧の対価を子供さんから得ていないので、「業」にはなりません。

  • 問題無いかと存じますね❕⭕️d(^_^o)★彡❤️

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

美容師(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

美容(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる