解決済み
有給消滅日よりも前に有給休暇を取っていれば、給与支払いが有給消滅日以降であってもその給与に加算されますか?例えば有給消滅日が9/20だとして、9/19に有給休暇を申請した場合、給与の支払日が10/10であっても問題ないですか?
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はい 申請したというのが、申請をあげた日ではなく、有給を取る日のことであれば、問題ないです
給与の支払い日は関係ありませんが、有給の消滅日は関係あります。 事前申請でも消滅日以後の有給日指定は無効で欠勤又は新たに付与された有給からの利用となります。 消滅日は次の有給付与日でもありますから。 給与に関係してくるのは締め日翌日から次の締め日まで。 20日〆ならば21日から翌月20日までの出欠や有給が影響します。
有休は申請日よりも取得日基準です。9/20に消滅するのであれば、その日以降は使えません。 なので、9/19の当日か翌20に日に取得した場合のみ給与の減額はされませんが、21日以降の取得なら、単純に休暇扱いとなるだけですよ。 そして、そのようにカウントされた給与の支給日がいつであっても、それは影響ありません。 因みに、有休は2年間有効ってのはご存じですか?ご存じなら良いんですけど。
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