介護福祉士の受験資格について。今年保育士試験にテストで合格し、保育園

で働き始めました。昨年初任者研修も終えています。これから、たとえば子供の療育センターで保育士として三年働き実務者研修も受けたら、介護福祉士の受験資格をえられますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    療育センターは児童福祉法における支援に基づき作られています。 また、介護福祉士国家試験の実務経験は法律で範囲は決めてはいない。 根拠となるのは 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」という厚生労働省通達が基になっています。 なので、この通達の中にある「施設」であることと「職種」であることで実務経験に該当するかはきまります。 例えばこの通達にない施設で介護業務を行っていた場合やがある該当する施設で介護業務以外の業務をした場合は介護福祉士国家試験の実務経験には該当しないため受験はできません。 介護福祉士の実務経験は 「主たる業務が介護業務等であること」 となっています。 根拠の通達 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6797&dataType=1&pageNo=1 上記通達をわかりやすくした介護福祉士国家試験の実務経験の範囲(社会福祉振興・試験センターより) https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html >たとえば子供の療育センターで保育士として三年働き実務者研修も受けたら、介護福祉士の受験資格をえられますか? 上記の実務経験に該当する施設、職種で働くことをしていれば実務経験になります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。

  • 児童分野 ● 知的障害児施設 ● 自閉症児施設 ● ろうあ・難聴児の施設 ● 肢体不自由児を対象とした施設 ● 重症心身障害児を対象とした施設 障がい者分野 ● 障がい者デイサービス ● 障がい者支援施設 ● 療養・生活介護施設 ● 福祉ホーム ● 障がい者の生活サポート事業等 高齢者分野 ● 養護老人ホーム ● 老人向け短期入所施設 ● ケアハウス ● 入浴・生活の訪問介護事業 ● 指定通所リハビリテーション等 その他分野 ● 地域福祉センター ● 労災特別介護施設 ● 原子爆弾被害者の介護事業 ● ハンセン病療養所 ● 隣保館デイサービス事業等 介護等の便宜を供与する事業 ● 各地方自治体の条例や実地要綱に基づく事業 ● 介護保護法の基準に該当する住宅への介護予防サービス ● 障がい者総合支援法の基準に該当する人への福祉サービス等

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  • 療育センターという名称は様々な施設につけられています。 法律上どの施設になるかによります。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_1.html

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