有給休暇についての質問です。 私は扶養内のパートで、 「1日5時間、週3」の契約で働いていますが、 この九月までは、 …

有給休暇についての質問です。 私は扶養内のパートで、 「1日5時間、週3」の契約で働いていますが、 この九月までは、 忙しかったら、人が少なかったら、 週4、週5で働く時もあるし、シフトも普通に月17日くらい入っており、 店長からも「ここ、入れない?」とラインが来て、 急遽働くこともありました。 年収も、103万で調整するために、10月11月は減らさないといけないくらいでした。 が、10月から、 ・週3しか入れない ・月を跨いでも、前月からで週3 ・有給は、その週3、の中でしか取れない と、変わったと聞かされました。 有給は、3月までに消化する分があと9日残っており、 月に12日しか働けなくなった今、有給を使って、 今までの収入を補填したいと考えていたのに、 使おうとすると、働ける日数が少なくなり、今までの業務(発注や在庫管理、賞味期限管理など)がこなせなくなるので、同じ収入になるなら、出勤を選ぶしかないか…と言う感じです。 質問は、 この、会社から一方的に告げられた「有給は契約の日数の中で使う」 が、会社のマイルールなのか、それとも一般的なのか、が、知りたい、ということです。 もし可能なら、「月を跨ごうが、週3は週3」も、一般的なのか、教えていただけたらありがたいです。 週4にすると「20時間」になるので、保険加入させられてしまうそうなので、週3に止まるしかない。 しかし、それだと、来年度は70万しか稼げない。 有給の件が、どうしようもない、とすると、 転職を考えるしかないと思っています。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    一般的です。 有給休暇はあくまでも出勤日に休んでも給料が出るなので、 所定労働日以外のそもそもの休みには使えません。労働基準法ルールです。 元々の所定労働日数以外の日に有給休暇が使える方が違法行為です。 一般的です。 法定労働時間に関しては「週単位」でカウントする事が義務付けられているので、月をまたぐ週であっても通常通り起算日をもとに週単位で計算することになります。 なので月を跨いでも週3は週3なのは労働基準法ルールです。 ただし休日出勤をする事も可能ではあります。 週3出勤に有給休暇を使うと業務がこなせないってのは、有給休暇を取得する人がいても業務が回るようにしなければならない、会社の義務です。 むしろそうやって一人の人のみで独断単独で業務をしないように、時々には他の人も出来るようにすることが、横領や癒着などの不正防止にもなるので、 まして非正規のパート勤務の業務は、誰とでも共有して回すように、業務の調整をすることは会社の義務です。 たかだかパートの業務に私以外はできない!を作ることの方が会社としてNGです。 週3出勤だとこの仕事量は多くて時間内に終わらないので残りは社員でやって下さい! でオケ。 非正規はあくまでも時給の発生する時間だけの金の切れ目が縁の切れ目の関係なので はいー時間なので終わりマース!有給休暇なのでその日の分は出来ませーん!でオケ。

  • 有給休暇は、休んで給料が増える制度ではありません。 休んでも給料が減らない制度です。 なので、本来の勤務日にしか使えません。 勤務日以外に使ってそのお金が出るってことは、有給休暇の買取になり、それは法律で禁止されています。

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  • 有給休暇ですよ? 休暇に、給料が出るという文字通りの意味です。 質問者様のお考えは、有給休暇を買い取ってくれと言っているのと同じことです。 勤務予定日に休んで、給与を頂きましょう。

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