裁判所は事件部と事務局で構成されてますが、どちらにも裁判所事務官はいて、業務を行ないます。 事件部においては、裁判手続における書記官の補助や事件の受付や立件(訟廷事務)を行ないます。これは地裁家裁簡裁問わずです。民事事件も刑事事件も家事事件も関わります。 具体的には、債権執行、支払督促、破産再生、略式命令、令状請求、簡裁民事調停、家裁家事調停、家事審判、後見監督、少年事件など多岐にわたる書記官の仕事を補助する仕事をします。その他、検察審査会で働く事務官もいます。 事務局なら人事、広報、庶務、文書、経理、物品用度、庁舎管理、共済組合など司法行政を支える仕事をします。 調停委員というのは、民事調停や家事調停において、当事者から話を聞いて話し合いを進めていく非常勤の職員であり、裁判所事務官は調停委員はやりません。 事件部は裁判所書記官で成り立ってるので、事務官はあくまでも補助です。事務局で働く職員は皆事務官であり、書記官資格を持つ職員が異動したとしても裁判所事務官という官職で働くことになります。 事件部で活躍したいなら書記官になるための内部試験を受ける必要があります。事務局でも書記官資格のある人の方が昇進しやすいです。 具体的に聞きたいことがあったら返信でご質問ください。
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