教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社が一部費用自己負担の資格を半強制的に受けさせようとしてきます。違法性はありませんか?

会社が一部費用自己負担の資格を半強制的に受けさせようとしてきます。違法性はありませんか?社内向けには一部費用を負担するので積極的に某試験を受講してほしい(〇〇部署は特に推奨!)と案内されています。 しかし、〇〇部署の社員宛には、「推奨と書きましたが、全員受験予定。例年部署の全員が受験しています」と別メールが届きます。 全額会社負担なら当然業務として受験しますが、自己負担分がある試験を受けるように圧力をかけられるのは納得できません。 一方で、受験拒否した場合に人事評価で不当な扱いを受ける可能性も否定できないため、悩んでいます。 上記のように、自費で受験する資格の取得を強制することは違法ではないのでしょうか? また、拒否や不服の申告は労働組合を通した方が良いでしょうか?

続きを読む

162閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1 損害賠償の予定の禁止 労基法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。 これは、退職に対して違約金や損害賠償を支払わせることによって労働を強制することを禁止する規定です。 そして、従業員が一定の期間を経ずに退職した場合に、一旦会社が支給した資格取得費用の返還を義務付けることは、結局、退職に対する金銭的なペナルティを設けて労働者を労働契約に縛ることになりますので、労基法16条に抵触することになります。 2 消費貸借の形式を取ると適法か これに対して、資格取得費用を会社が労働者に貸し付け、一定期間就労した場合にその返還義務を免除する場合には、直ちに労基法16条との抵触は生じません。 本来であれば会社に返済しなければならない借入債務が、一定の条件、一定期間の就労を満たした場合に免除されるというものであり、違約金や損害賠償を定めて労働者の退職を制限しているわけではないからです。 しかしながら、貸付けの形式を取れば常に労基法に違反しないというわけではありません。 3 資格の取得が自由意思に委ねられているのか そもそも、資格取得費用は、労働者が一部でも自己負担すべきものか。 この点、業務との関連性が非常に薄く個人の利益性が強い資格・自己啓発・趣味として取得する資格については、労働者が自己負担するのが原則です。 これに対して、会社の業務上の必要性から資格を取得させる場合には、その費用は全額会社負担であると解されています。 会社が労働者に資格を取得させることで利益を得るわけですから、そのための経費も会社が負担すべきということです。 そのため、業務との関連性が強い資格・業務命令として取得させる資格の取得費用については、たとえ貸付けと返還免除の形式をとったとしても、それは、本来労働者が負担する必要のない金銭的負担を課すことで就労継続を強制することになりますので、やはり、労基法16条に抵触することになります。 以上のような観点からすると、今回のケースでも、当該資格の種類や業務との関連性、取得が従業員の自由意思に委ねられているので強要は不可能です。。

    ID非公開さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる