契約社員の契約更新 例えば、5〜7回の複数の契約更新(期間延長)を繰り返している契約社員Aに対して、契約社員Aさんを使用者が「Aの勤務態度不良」 を理由に契約打ち切り(雇い止め)としたいと考えているとします。 それをAに伝えると、「その事実はない」と主張された。 このとき①「Aが勤務態度不良である」という事実を立証する責任は使用者にあるのですか? それとも、②A自身が「勤務態度不良でない」ということを立証しないと雇い止めが有効になるのでしょうか?
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