契約社員の契約更新 例えば、5〜7回の複数の契約更新(期間延長)を繰り返している契約社員Aに対して、

契約社員の契約更新 例えば、5〜7回の複数の契約更新(期間延長)を繰り返している契約社員Aに対して、契約社員Aさんを使用者が「Aの勤務態度不良」 を理由に契約打ち切り(雇い止め)としたいと考えているとします。 それをAに伝えると、「その事実はない」と主張された。 このとき①「Aが勤務態度不良である」という事実を立証する責任は使用者にあるのですか? それとも、②A自身が「勤務態度不良でない」ということを立証しないと雇い止めが有効になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ①です。 普段から、指導内容や改善しない状況や、配置転換して試したりなどの記録を逐次残しておく必要があります。 解雇するにはそれ相応の証拠を、労動者が求めてきたら書面で呈示する義務があるからです(厚労省告示第357号「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)。

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  • ①ですね。 「ある」ということを証明するのであれば、実際に事例を紹介すれば事足ります。 しかし、通常、「ない」ということを証明するのは容易ではありません。 想定されるすべての可能性をつぶさねばならず、ほぼ不可能に近いです。

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