週払いの場合は、 「源泉徴収税額表・日額表」を使用して、 「源泉徴収税額(暫定的な所得税)」を算定することになります。 したがって、 「令和5年分の給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合、 (申告内容が「源泉徴収上の扶養親族等の数:0人」とすると) [週の給与支給額(課税対象のみ)]が、 「20,300円以上」であれば、 「源泉徴収税額」が徴収されることになります。 「令和5年分の給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合、 [週の給与支給額(課税対象のみ)]が、 「231円以上」であれば、 「源泉徴収税額」が徴収されることになります。
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