社会保険料と年金についてです。 7月から夜勤がある製造工程から

昼勤のみの部署に異動になりました。夜勤などの手当が減り、異動したばかりで残業をしていないため、総支給額が10万円ほど減りました。 (昨年度と今年度の4〜6月の給与が32万円ほどで、今は20万円ほどです) 社会保険料と厚生年金の標準報酬額が320,000円になっており、現在の手取りが67%です… 今年度で標準報酬額が今の給与に合わせてもらえることはないのでしょうか… なかなか苦しいです。 どなたか分かる方はいらっしゃいますか? 教えていただきたいです、お願いいたします…

補足

住民税のように定率で徴収することはできないのでしょうか? 月収〇〇〜〇〇は何%の社会保険料・厚生年金と。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    夜勤(専門または交代勤務)部門から昼間専門に切り替わったなら、随時改定の対象となりえます。 支払われる8、9、10月の3カ月平均が標準報酬2等級さがっていれば、11月保険料から下がり、12月給与引き去りに反映しますので、今月手続き着手してくれてあるか、給与担当に確認されるといいでしょう。

  • 「夜勤などの手当が減り、異動したばかりで残業をしていないため、総支給額が10万円ほど減りました」のであれば、固定的賃金が低下し(夜勤手当がなくなり)、かつ、非固定的賃金(残業代)も下がって標準報酬月額の等級が2等級以上増減することになるので、随時改定が行われることになります。 よって、12月分の給与ぐらいから保険料が下がるはずなので、給与担当部署に確認してください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

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  • 社会保険料は、毎月の給与の金額によっての徴収はできません。 夜勤の手当は毎月固定額で、その手当が無くなった場合なら、 固定的賃金の変更があり、変更から3ヶ月の給与の平均額に2等級以上の 差があれば、随時改定で標準報酬月額は下がります。 (随時改定が可能なら、7〜9月の平均で10月改定、11月支給の給与から変更です) 会社の方に随時改定可能かどうかお尋ねしても…。

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