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保健師助産師看護師法 第21条 四

保健師助産師看護師法 第21条 四免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの 上記について質問です。これは准看護師として3年間勤務すれば正看護師の国家試験受験資格を得られると言うことですか? それとも准看護師として3年間勤務し、2年看護師養成所などの学校を卒業することで受験資格を得られると言うことですか。

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回答(3件)

  • 二択なら後者でしょう。 実はもっと別な条例もあり自分は準看から通信制で働きながら正看護師を取りました。

  • 「大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの」と書いてありますが、当然後者です。 この文を読んで前者の解釈をする人はあまりいないのでは。

  • 文章からいくと、 ①准看の資格を取って3年勤務したひと ②高校や中等教育学校を卒業して准看をとったひと これらは、大学や学校、養成所で二年以上修業すれば 看護師の国家試験受験資格がえられるということだと思います。

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