労働時間・残業時間の考え方ついて質問です。 前月(10月)の残

業時間が114時間となり、休日出勤も4日あったため、今月(11月)に2日代休を申請しています。本日(11/20)勤怠アプリを確認したところ、残業時間が98時間になっていました。 時間が減っている項目は「法定休日労働時間」「法定外休日労働時間」「法定時間外労働時間」です。 代休を取得すると、上記の時間は相殺されるということで合っていますか? 休日出勤したのち、自分の都合の良いタイミングで休日を取っており、これは社内でも「代休」とされているのですが、勤怠アプリ上では「振替休暇」とされています。これは表記として正しいのでしょうか? ブラック企業に勤めているため、労働時間について詳しくなっておきたいです。 色々調べてみたのですが、はっきりとは分からず疑問が残るので、詳しい方がいらっしゃれば力を貸していただきたいです。

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回答(4件)

  • 労働者が休日働いたものを振替する制度として、代休と振替休日が従来ありましたが、 月60時間以上の割増が25%追加加算となる制度に伴い、代替休暇という制度が新たに法で追加されています。 各々、 代休→ 日々の時間外の累積からの削減:不可 勤務前の休日の設定:不要 割増賃金:必要 月を跨いだ際の前月からの削除:不可 振替休日→ 日々の時間外の累積からの削減:不可 勤務前の休日の設定:要 割増賃金:不要 月を跨いだ際の前月給与からの削除:不可 代替休暇※→ 日々の時間外の累積からの削減:可 勤務前の休日の設定:不要 割増賃金:一部不要※ 月を跨いだ際の前月給与からの削除:可 ※労使協定を結ぶことで、月60時間を超えた分について適用され、労働者が休暇とする意思を示した場合は、割増賃金の内追加加算された25%だけがカットできる となっています。 あなたは、事後に休日取得を申し入れたとのことで、かつ法定休日と、時間外割増において休日を得る権利がありますので、 労使協定の内容次第では、残業が見た目上減っているのは違法ではないことがあります。 ただ、法定休日、法定外休日、法定時間外の各々が減っているということが、解せません。 上記で書いたとおり、代休であれ、代替休暇であれ、時間外割増は残ります。 その割増分を全カットしているなら違法となります。 そしてこのアプリにはその時間数を反映する仕組みがありません。 無論アプリになくても、給与明細で加算されていれば違法ではありませんので、まずは給与明細を待ちましょう。

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  • まず代休と振替休日の違いを理解しましょう。 代休は、事前に代わりに休む日を指定しないで休日出勤した場合。 振替休日は、事前に代わりに休む日を指定した場合。 代休は代わりに休む日を指定していないので時間外割増がつき、振替休日は休日を移動させただけなので時間外割増はつきません。 ブラックとのことですので、この定義があなたの会社に当てはまるかは怪しいですが、知っておいて損はないと思います。

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  • あってません。振替代休により、たとえば日8時間こえた時間は、時間外労働時間確定であり、のちほどの操作で減数することはありません。 ただ振替代休した週に限り、週40時間枠にゆとりが生じるので、休日出勤が時間外労働に計上されない、という事象はあります。別週で生じた法定外休日出勤の時間外労働は、それで確定ですので、減数自体違法です。 以上は、時間においてですので、給与明細上、時間外割増払った上で、代休の欠勤控除する見かけ上の相殺で処理されるべき案件です。 また法のいう時間外休日労働月100時間に達した時点で、36条6項過重労働違反確定しています。

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  • 振替休日とする場合は、事前に労働者と協議をするか、就業規則に定めをすることが必要です。まずは就業規則を確認してみてください。

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