教えて!しごとの先生
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給与計算をしてる全く無知な新人です。正社員で65歳になられ今月21日からパートで週3(8時間)で働き方が変わられた方の処…

給与計算をしてる全く無知な新人です。正社員で65歳になられ今月21日からパートで週3(8時間)で働き方が変わられた方の処理方法を教えてください。 社会保険は喪失され国民保険に加入されました。今月分の給与は今までのまま給与計算しました。来月から日給制です。 給与計算ソフトが計算処理をするので 来月から控除しないものがよく理解できていません。(健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税) 今までこんなパターンの方がいなかったので処理方法がわかりません。 色々調べたのですがこうすべきだというものが見つけられずにいます。 知恵をいただけませんでしょうか?よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 従業員100人以下企業におつとめだとして。 今月21日に社保資格喪失手続きしたのでしたら、今月保険料(次月徴収分)は発生しません。来月引き去るのは雇用保険料、所得税、住民税でしょう。 賃金締日が毎月20日として10/21~11/20までの日給を11月中に支払われないのでしたら、住民税だけ本人から徴収でしょう。

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