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行政書士資格と柔道整復師資格を両方保持した際のご質問です。 現在、柔道整復師として整骨院を運営しております。 整…

行政書士資格と柔道整復師資格を両方保持した際のご質問です。 現在、柔道整復師として整骨院を運営しております。 整骨院では広告の制限で、大きく広告が出せません。最近思ったのですが、整骨院を自分運営しつつ、新たに行政書士資格を所持したとして、行政書士として事務所を作り、看板を掲げて交通事故の相談・手続きのお仕事を始めたり、行政書士事務所に相談に来られた方を、自分の整骨院で施術したりする事は行政書士の規則違反になったりするのでしょうか?? 整骨院は適正に施術を行い、施術費の請求を行うのが前提です。 詳しいかご教授頂ければと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    詳細は事務所を設けようとする都道府県の行政書士会に問い合わせるといいと思います。 ただ、整骨院と行政書士の事務所としてのスペースは別にしたほうがいいと思います。 行政書士は特に個人情報の管理をしっかりとしないといけませんので。 また、どちらかが特に忙しくなりますと、もう片方に手が回らないこともあるかもしれませんのでその点は気をつけなければならないと思います。

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