解決済み
勤務先の年末調整にタイミーの源泉徴収票の提出は不要です。 簡単に言うと、年末調整はメインで働いた分の給料と税金の計算を行ないます。 前職がフルタイムの正社員やバイトならメインで働いた分なので、新しい勤務先に前職の源泉徴収票を提出すると一緒に計算してもらえます。 でもタイミーのような日雇いの単発とかだと税金の計算方法が異なるので、メインで働いた分と一緒に年末調整は出来ません。 なので勤務先の年末調整にタイミーの源泉徴収票の提出は不要です。 新しい勤務先の分だけ年末調整した源泉徴収票は12月か来年1月に貰えます。 それとタイミーの源泉徴収票全部合わせて、来年確定申告(質問者さんが今年の給料と税金を全部まとめて国に対して行なう手続き)をしてください。 今回の質問者さんの場合は法律上は住民税の申告(市町村に対して行なう税金の手続き)だけでいいです。 でも、確定申告をすると今年の全部の給料と税金をまとめて再計算されるので、場合によっては税金を取りすぎたということでお金が返ってくることがあるのでお得です。 あと、確定申告をすると自動的にしなければならない住民税の申告もしたことになるので、それならお得かもしれない確定申告を最初からした方がいいです。
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年間の全ての給与が明らかでないと正確な年末調整はできません。
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