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雇用契約書 試用期間について 契約期間:期間の定めなし(試用期間6ヶ月)と記載のある雇用契約書を受け取っています。

雇用契約書 試用期間について 契約期間:期間の定めなし(試用期間6ヶ月)と記載のある雇用契約書を受け取っています。試用期間内であれば(正当な事由があれば)、会社側からの解雇は可能と見ましたが、例えばその6ヶ月内勤務した上で、この人は会社には合わないだったり 仕事が思ったよりできていない(他者より仕事が少し遅い)など個人のさじ加減による判断での解雇は可能なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いくら試用期間だとしても 自由に解雇できるわけではありません。 試用期間でも解雇には合理的な要件が必要です。 合理的な要件とは、 ①成績不良・能力不足 ②欠勤・遅刻・早退が多い ③協調性がない・指示に従わない ④経歴詐称 です。 いずれも客観性が求められますので、 解雇する側も慎重にはなるでしょう。 ただ組合がなければ、まさに経営陣・上司のさじ加減で 決まるというケースも会社によってはあるでしょうね。

  • 個人のさじ加減ではなく、 就業規則に記載してある解雇事由に該当し、それに該当するという証拠(複数回による指導とその指導に対する成果・改善状況、さらに繰り返しの指導で改善しなかった場合における配置転換(適性を見極めての別の職務)、そこでの指導・改善状況などの記録。2、3回の「口頭指導」だけではなく、何をどう指導し、どこがどれだけ出来て何ができていなくて、次の指導方針は、などの詳細な指導記録)が無いと、解雇できません。 採用後、それらの根拠・証拠がなくても辞めさせられるのは、14日までです。 それ以降は、一般職員を解雇するのと同じ要領となります。

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