短期大学設置基準からですが、先生(教授)の資格は、 (教授の資格) 第二十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者 二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 のようですので基本、博士の方でしょう。 このため大学院博士課程卒と大学同様高学歴のようです。 以上
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