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不動産登記法 共有者である甲乙間で、乙持分を甲に移転した場合、登記申請書には 登記の目的 原因 権利者 住所 …

不動産登記法 共有者である甲乙間で、乙持分を甲に移転した場合、登記申請書には 登記の目的 原因 権利者 住所 もらえる持分 甲 義務者 住所 乙 といった書き方がされますよね。この「もらえる持分」部分についてなんですが、たとえば、甲乙間で各持分2分の1とする不動産を共有していたとき、甲が3分の2、乙が3分の1とする、持分の一部移転をしたい場合、「もらえる持分」はどういう書き方がされますでしょうか。義務者乙が権利者甲に対して持分「6分の1」の移転となるのでしょうか。でしょうか。

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回答(1件)

  • 6分の1で合っています。実際に移転する持分を記載します。 登記の目的 乙持分一部移転 原因 年月日◯◯(売買や贈与など) 権利者 住所 持分6分の1 甲 義務者 住所 乙

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