教えて!しごとの先生
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労働基準法と労使協定についてご質問です。 社労士様や人事の方等で詳しい方がいたらご教示下さい。 【質問】

労働基準法と労使協定についてご質問です。 社労士様や人事の方等で詳しい方がいたらご教示下さい。 【質問】労使協定を結ぶことで、給与計算は1分単位ではなく15分単位で計算することはできるでしょうか? 【内容】 アルバイトとして働いています。 勤務している会社では、給与計算時に勤務時間は1分単位で計算されず、15分単位で計算されます。 また、電車の遅延などが理由で遅刻した場合も、15分単位で計算され、給与から遅刻分が控除されます。 労働基準法では全額支払いの原則が定められており、「給与計算は15分単位」「1分しか遅刻していなくても15分遅刻したこととして、15分ぶんを給与から控除する」といった弊社のルールはそれに反していると認識しております。 これについて担当者に問い合わせたところ、 「労使協定を結んでいるので問題ない」 との回答でした。 労働基準法の24条には以下の通り記載があります。 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる つまり、労使協定については作成が義務付けられているものではないが、作成をすることで給与の控除について一定の効力を発揮するものと認識しております。 一番の疑問は労使間での労使協定を結ぶことで、全額支払いの原則を超えて、1分単位ではなく15分単位での給与計算や実際の遅刻時間以上の控除が可能なのかという点です。 ノーワーク・ノーペイの原則から、働いていない時間分は給与から控除になることは理解できますし、違法性はないと評価しています。 しかし、実際に遅刻した時間以上を控除する(1分遅刻しただけなのに、15分が控除される)取り決めについては、労使協定に記載があっても無効なのではないかと考えております。 自分なりに調べてみたのですが判断がつかずこちらに質問した次第です。ご教示ください。 ※なお、勤怠管理にはジョブカンを使用しており、管理上1分単位の計算は何ら問題ない状況です。

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回答(6件)

  • 法律違反がある状態ではないでしょう。労働基準法では減給の制裁といって、遅刻分以上の賃金を引くことが可能です。労使協定を結ばなくても適法にこれを行うことができます。もちろん、無制限にできるものではありません。内容的には就業規則の範疇ですから、しっかりと周知していることが条件になります。 担当者の「労使協定を結んでいるので問題ない」は勘違いかと思います。実際に書いてあったとしても、一応、労使協定に書いておいたというレベルでしょう。全額払いの例外である一部を控除は、労働組合費や社内預金等の天引きを想定しており、制裁的なものや労働者の不利を積極的に勧めるものではないでしょう。これを争った判例があるかまでは調べていませんが…。 世間の感覚で言えば遅刻をするなという話にしかなりません。日本人は厳格な労働時間管理が行われないと成果を出せないので、遅刻に厳しい意見を持つ人が多いです。人を雇用する側のおじさん世代は特に。電車の遅延にしたって、「電車が遅れたのは理解するが、遅刻したのは君だけで、直前に職場に入ろうとする余裕のなさが問題だ」と注意を受けたことがあります。

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  • 労働時間の丸めについては他の方の回答の通りです。 「勤怠管理にはジョブカンを使用」ということはタイムカードの記録ですから話が別になります。 タイムカードの記録時間は始業時刻・終業時刻の記録ではなく、入場時刻・退場時刻の記録です。 入場後に始業、終業後に退場というのは当たり前のことなので、ある程度の丸めは許容されています。 「だから15分単位でもOK」ということではなく、入場後にそこまで時間が掛からないので15分単位は適当でないと主張して争えば勝てるのだろうと思います。

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  • まずご質問については、労基法の労使協定は限定列挙で、そういう内容の労使協定はありません。たとえ結んであったとしても効力のない駄文であり、労働犯罪として成立するものは事業者関係者は刑事処罰に向けての取り調べとなります。 次に内容については2つの事案が含まれており、それぞれ別個に説明をします。 月間の総労働時間を15分未満切り捨て、15分以上を30分に切り上げといった、切り捨て切り上げのセットで認められます。切り捨てのみは24条全額払い違反で刑事処罰対象です。 もうひとつ、1分遅刻でも15分分欠勤控除する場合、1事案最大14分分の減給制裁と就業規則に規定してあるなら、可能です(労基法91条、89条9号)。根拠なしの不払いは、民事刑事両面での追及可能でしょう。

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  • 問題はあるでしょうけどね。 協定の根拠を出してもらったらよいでしょう。 それを貴方が納得するかどうかです。 納得できずに分単位で給与が欲しいなら、 それを会社と協議し、 こじれたら争議でつつきあうことになります。 ※自前でないなら地域の組合か弁護士を立てることになる。 争議となった場合、 会社の15分単位計算に理があるかどうかですが、 1分単位で払うよう命令が出る公算が強いです。 会社とすれば、そこで払えばよいのです。 協定や就業規則の免罰効果というやつです。

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