法律上の話は、 任意継続する か 国民健康保険に加入するか 誰かの扶養に入る の3択です 国民皆保険制度で これが義務です。 でも 実際には、国民健康保険の加入手続きが、多分 まに合わないでしょう。 20日退職 だと 21日 と 25,26,27、28 しか役所があいていないですから 現職が 健康保険資格喪失証をマッハでだしてくれないと 加入手続きが 年内にできないです なら、病院にいかないなら スルーしてしまうのが現実でしょうね。 病院に行った場合は、事後で 国保加入、 一旦10割はらって 事後で加入して 後日返金をうける かたちでしょうかね。
10日間は自費で払って後に健康保険証が手に入ったら還付されます。 まあ面倒くさいので行かないのが無難でしょうね。
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