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育休中のボーナスについて質問です。 長文で失礼します。 2023年4月12日から産休に入り、

育休中のボーナスについて質問です。 長文で失礼します。 2023年4月12日から産休に入り、本来であれば育休中の7月、12月とボーナスが入る予定だったが、育休中だから復帰して戻ったのを確認してからと言われました。 会社側も復帰するかわからない人に払えない気持ちもわかるので貰えるだけマシかと思い納得しました。 だだ、先に育休明けから復帰した正社員の方に聞くと、7月、12月のボーナス合わせて55万円、そこから産休育休の手続きをしてくれていた社労士の方に手数料としてマイナス14.15万 他にも引かれて(理由は忘れてしまったとの事...)合計25万円だったと。 育休中は有休は入らない、復帰した後も「この有休は会社からのプレゼントだから」と、訳わからない事を言っていたそうです。 まず会社がお願いしている社労士の負担をこちらがしなければいけないのでしょうか? 他に引かれている理由がわからないので何とも言えませんが、元々55万円だったものが25万円になるなんて事もあるのでしょうか? どこの機関に相談していいのかわからず、こちらで質問させていただきました。 この会社のやり方が問題ないのであれば納得するしかありませんが、私も何が正しいのかわからず、何と反論していいのかもわかりません。 私自身も来年の5月から復帰予定なので詳しい方教えていただきたいです。

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回答(4件)

  • ボーナスの支給は義務ではありません。休業中の者に支給しないというくらいは何の問題もありません。 育休は労働者の権利です。会社の義務ではありません。手続きは労働者が行うものです。毎月、手続きを丸投げしていたのなら、それなりの金額になることもあります。 「この有休は会社からのプレゼントだから」との発言はどうかと思いますが、これだけで有給の消化や取得に大きな影響は出ないでしょう。ルール等があるため、法定の休業等を利用した際に勤続年数の通算をしなかったりや有給を付与しないのは問題になります。 育休の原資は雇用保険料ですが、会社負担もかなり大きいです。昭和のオジサンやオバサンは「一度辞めてから、後で戻ってこればいいじゃないか。」という感覚が抜けていません。 育児休業給付金についての質問です。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14220068219

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  • 経営者です。 社労士の手数料云々は意味不明ですね。負担する理由がない。 社労士と契約してるのは会社でしょ。ボーナスとは関係ない。 ただボーナスの金額については、規定に書いてある場合でも但し書きがあるのが普通で、支給の有無や金額については経営者の一存で決める事ができるのが普通です。一応、就業規則を確認しても良いかもしれません。 因みに、中小零細であれば、育休中の社員にボーナスを払う事はあまりないかと思います。大企業なら、育休中への手厚い保護を打ち出す事で、採用やイメージアップにつながるというメリットがあります。 しかし、中小の場合は、そういったメリットがないので、ボーナスを払う動機がないのです。 会社のやり方の問題があろうがなかろうが、会社に復帰予定なら、何も言わない事です。 「給与未払い」などとは違い、所詮、ボーナスの金額の問題ですよね。仮に手続きに問題があった所で、反論して、質問者様が得る物は少ないです。 正直、私なら、ごちゃごちゃ言われたら、次のボーナス出さない。

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  • 会社がお願いしている社労士の負担をこちらがしなければいけないのか、元々55万円だったものが25万円になるなんて事もあるのか …社労士への報酬について、実費額以下であればボーナスで負担を求めるのは違法とまでは言えません。が、育休の申請や手続きなんて報酬の相場が数万円なので内訳は気になります。ただ、査定期間中の出勤日数が少ない(=貢献度が低い)からボーナスを下げた、という理由がメインであればどうしようもないです。 この有休は会社からのプレゼント …全くもって会社の言い分通りです。 有給休暇は「1年間の全労働日の8割以上出勤」した従業員に付与されるものなので、ずっと社員である人でも2割以上休んだら次の年はゼロになるのが通常です。そこについては感謝しましょう。

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  • ボーナスについては、会社の規定によると思うので人事に確認しないとわからないですね。確か法的な決まりはないと思う。

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