交通誘導警備について質問します。国土交通省の管轄現場に入る場合、検定者以外で登録しないと現場に入る事ができないのですか?…

交通誘導警備について質問します。国土交通省の管轄現場に入る場合、検定者以外で登録しないと現場に入る事ができないのですか?勤務先の警備会社にそう言われたのですが、登録とは何なのでしょうか?また登録する上で何か条件みたいなものがあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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    国土交通省の管轄現場に入る場合、交通誘導警備業務検定2級以上の資格を持っている警備員が必要になります。検定者以外で登録するというのは、警備業の認定申請をすることを指していると思われます。 警備業の認定申請とは、警備業を営むには公安委員会の認定が必要であるという警備業法の規定に基づいて、警備業者や警備員が行う手続きのことです。 登録する上での条件は、警備業法第3条の各号に該当しないことです。該当する場合は、警備業を営むことができません。該当する事項は以下のとおりです。 - 未成年であること - 破産者であって、その破産が免責されていないこと - 懲役以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わらせた日から3年を経過しないこと - 暴力団員であること - 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないこと - 暴力団関係企業に該当する者であること - 暴力団関係企業に該当しなくなった日から5年を経過しないこと - 暴力団の構成員又は関係者であること - 暴力団の構成員又は関係者でなくなった日から5年を経過しないこと - 暴力団の構成員又は関係者と密接な関係を有する者であること - 暴力団の構成員又は関係者と密接な関係を有する者でなくなった日から5年を経過しないこと - 警備業法に違反した者であって、その違反行為をした日から3年を経過しないこと - 警備業法に違反した者であって、その違反行為をした日から3年を経過した者であっても、その違反行為が重大であると認められること 以上が、交通誘導警備についての登録と条件に関する情報です。

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