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有給休暇の計算方法について、以下の3点について教えてください。 ①パートで就職し、入職日が2022年5月1日の場合、有…

有給休暇の計算方法について、以下の3点について教えてください。 ①パートで就職し、入職日が2022年5月1日の場合、有給が付くのは6ヶ月後の2022年11月1日で合っていますか?②その後、2023年7月16日より正社員となった場合、有給は11月1日に正社員2年目の日数が加算される、で合っていますか? ③この計算方法と考え方は任意のものですか?法的に雇用主に課せられるものですか? 雇用主より、正社員となった7月16日の半年後から正社員1年目の日数が付くと言われ、困惑しています。 自分で調べたことをどの程度主張できるのか、法的な縛りがあるのかが分かりません。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①その通りです ②その通りです ③法的に労働者に課せられるものです 労働基準法39条に定められており、会社はこの基準を下回る労働条件を設定できません。 うちの会社のルールではないと言われても、法的な基準を下回るので労基法違反です。 また、途中で正社員になった場合でも、勤続年数の起算はパートで入社した日からです。 下記のの東京労働局が出している資料に、「パートから正社員になっても有給休暇は引き継がれます」との項目に記載があり、分かりやすく解説されているので参考にしてください。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf

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  • ①下記の一定の条件を満たしていれば質問者さんの言われている通りです。 1.雇い入れの日から6か月経過していること 2.その期間の全労働日の8割以上出勤したこと の2つの条件です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html#:~:text=1)雇い入れの日,休暇が付与されます%E3%80%82 (厚生労働省のホームページより) ②労働基準法より(第39条第2項) 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 とあります。 労働基準法の有給休暇の条文の中には雇用形態の変更により有給休暇の取得日数の変更があるとの記載はありません。 有給休暇は雇い入れ日が起算日になります。 なので、派遣で働いていて途中で直接雇用に変わった場合には直接雇用の雇い入れ日が有給休暇の起算日になります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 ③ 週所定労働日数になる日数の有給休暇が支給されても事実上、法律では労働組合又は労働者が選出した代表労働者の同意の基に5日以外の日数は会社が指定しても良いことになっています。(労働基準法より) なので、有給休暇は労働者の権利となっていますが労働者の権利になっていない一面も存在します。

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  • ①はいあってます。0.5年より週労働日数の8割勤務で違いますが付与されます。 ②パートから正社員への契約が変わっても同じ会社であれば継続期間とみなします。 なので22年5月1日から23年11月1日として継続勤務年数1.5年になるはずです。 詳しくは厚労省の情報で確認を。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ③任意ではありません。また雇用主に課せられているのではなく雇用されて働く方の権利です。勝手な雇用主の解釈で変更できたり変えられるものではないので疑問や相談があれば管轄の労働基準監督署や自治体の労働相談へ問い合わせをしましょう。

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