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ダブルワーク・社会保険加入条件について ダブルワークをする際、 A社・・メイン、給与所得、社会保険に加入している…

ダブルワーク・社会保険加入条件について ダブルワークをする際、 A社・・メイン、給与所得、社会保険に加入している。 B社・・夕〜夜間アルバイト、給与所得 労働条件・4分の3未満労働者となる様に働く ・1年の雇用見込み ・週25時間労働 ・労働者は学生ではない この条件と仮定します。 そこでB社が被保険者(従業員)50人以下の小規模な法人の場合は短時間労働者の適用拡大に該当しない。=月額8.8万円を超えて、いくら稼いでもB社では社会保険への加入はしなくて良い。 →これって成り立ちますか? 間違っている箇所があればご指摘願いたく思います。 FP、社労士、詳しい方で教えて頂けると幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    成り立ちません。 このルールが出来たきっかけですが、正社員やフルタイムパートは社会保険に当然に加入するのに、「正社員に近い働き方のパートやアルバイトを社会保険に加入させないのは不公平ではないか?」というのが始まりです。 正社員に近い働き方のパートは四分の三ルール(週30時間を想定)で加入とし、これに該当しなかったアルバイトでも、他の要件(5要件)を全て満たすなら加入とする、としたのが今のルールです。 挙げられた条件は、よくあるアルバイトに該当します。ですので、「社会保険には加入でしないでよい」という認識は間違いではありません。ただ、「月額8.8万円を超えて、いくら稼いでも」というのが問題になります。実質的な労働時間が四分の三ルール(週30時間を想定)を超えると加入になります。アルバイトの様な単純労働は基本的に時給制で、15万円や20万円も稼いでいるのに、労働時間は週25時間のままというのは無理のある話でしょう。一時的な残業なんかで週30時間を超えるだけなら別途の手続きは不要です。 メインであるA社にバレたくないや手間をかけさせたくないという話かと思いますが、社会保険の問題をクリアしても、労働保険等の問題は残ると思います。正直に話して、許可を貰った方が良いです。

  • 一応成立しますが、B社の労働がA社を超えなければ、といった話が有ったはずです。 また、B社の方は全てが時間外労働になるため、最低賃金が大丈夫なのか。 B社で働いている間に倒れた場合、誰の責任問題になるのか。 そういった様々なトラブルが有ったりしますが、社保加入の話だけを言うなら認識されている情報だけで大丈夫だと思います。

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