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有給休暇が12日あったのですが指定有給が5日ではなく7日にされていて、残り2日あると思っていたらなくなっていました。これって違法ですか?
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記載されていること以外は合法であるという前提で話をすれば、 5日自由に使える有給休暇があれば、それ以外の日数を指定有給とすることは、全く問題ありません。
労基法に基づく付与日数が不明な上、違法性の有無の判断が出来ません。
法律上、有休のうち5日を超える分に関しては会社側から時期を指定することができます。 ただし、就業規則にその旨を記載し、労使協定を結ばないといけません。 そのあたりがどうなっているのか、会社に確認してみてはいかがでしょうか。
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