危険物乙4について。 指定数量以上の危険物を運搬する場合、危険物取扱者が乗車しなければならない。 これは運搬に関する…

危険物乙4について。 指定数量以上の危険物を運搬する場合、危険物取扱者が乗車しなければならない。 これは運搬に関する技術上の基準について定められてるか、定められてないかどっち??

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 運搬に関しては、 指定数量未満、指定数量以上を問わず 運転する者、同乗する者が危険物取扱者の有資格者でなくても可。 ただし車両に積んだり、車両から下ろす場合だけは その危険物を取り扱える有資格者の立会が必要となります。 若しくは、運搬する危険物を取り扱える有資格者が 運転または同乗であれば別の有資格者の立会は不要。 移動タンク貯蔵所、つまりタンクローリーの場合だけは 有資格者による運転または同乗が必須。

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  • 危険物を「運搬」する場合は、指定数量にかかわらず危険物取扱者の資格は必要ありません。

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