解決済み
有給休暇5日取得義務の基準日とは? 教えてください。 有給取得基準日を4月1日に付与するとします。 昨年の6月20日に中途採用された社員の有給取得日は6ケ月ごの12月20日だとします。こういった場合6月20日から翌年6月19日の1年の間に5日有給取得しなければならないという事でしょうか? 3月31日までに取得するという事ではないですよね?
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10労働日以上の有給休暇を付与した日から1年間ですから、12月20日から翌年12月19日までです。 翌年以後も12月20日に付与するのであればそれで良いのですが、普通はそうはしませんよね。2年目以後からどうするかという事により違ってきます。 例えば2年目は他の社員と同様に4月1日に11日与えるという場合はその翌年の3月31日までに、昨年12月20日~翌年3月31日の月数/12(小数点あり)×5日を与えれば良い事になります。
付与日から1年です。 4/1付与なら、翌年の3/31まで5日(以上)です。
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