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有給休暇5日取得義務の基準日とは? 教えてください。 有給取得基準日を4月1日に付与するとします。 昨年の6月…

有給休暇5日取得義務の基準日とは? 教えてください。 有給取得基準日を4月1日に付与するとします。 昨年の6月20日に中途採用された社員の有給取得日は6ケ月ごの12月20日だとします。こういった場合6月20日から翌年6月19日の1年の間に5日有給取得しなければならないという事でしょうか? 3月31日までに取得するという事ではないですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    10労働日以上の有給休暇を付与した日から1年間ですから、12月20日から翌年12月19日までです。 翌年以後も12月20日に付与するのであればそれで良いのですが、普通はそうはしませんよね。2年目以後からどうするかという事により違ってきます。 例えば2年目は他の社員と同様に4月1日に11日与えるという場合はその翌年の3月31日までに、昨年12月20日~翌年3月31日の月数/12(小数点あり)×5日を与えれば良い事になります。

  • 二通りの対応が可能で、どちらをとるか就業規則に定めておくことになります。 原則、それぞれ法定の10日以上付与した日から1年で、それぞれ取得した日をカウントします。2023/12/20~2024/12/19の1年、2024/4/1~2025/3/31の1年、重複期間の取得はどちらの実績にもカウントできます。 例外として、就業規則にダブルトラックの規定をのせ、2023/12/20~2025/3/31の月数案分比例した5日に代わる日数を時季指定義務日数とできます。この規定が就業規則になければ前者での対応でしょう。

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  • 付与日から1年です。 4/1付与なら、翌年の3/31まで5日(以上)です。

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