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産休前の公休について質問です。 変形労働時間制で月曜日から日曜日までに2回休暇という形の週休二日制の月10日休みです。

産休前の公休について質問です。 変形労働時間制で月曜日から日曜日までに2回休暇という形の週休二日制の月10日休みです。3/30から産休に入る場合、3/30と3/31は産休であり公休であるため3/28と29が欠勤扱いになると会社から言われました。 変形労働時間制で公休の日が土日と決まっていないため、3月公休10日分と有給19日分を使用。3/28日と29日に公休とし、3/30日と31日を出勤日扱いであるが産休開始なため産休手当としての支給という形では違反になりますか? また、3/31中の29日が通常勤務体制であるのに公休が2日も消えてしまうものでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    病棟看護師で同じような変形労働勤務をしています。 私も土曜日から産休に入る+その前数日有給を使いましたが、産休初日の土曜日の分の公休を別日に移してもらうことはできませんでした。 私はあまり深く考えてなくて、キリよく週末(金曜日)まで出勤で。ということにしたので産休の前の週は月~金働いて土日が公休、次の週の月~金を有給で土曜日から産休に入りました。 有給をいつ使うかは法律で労働者が自由に決められると決まってますが、公休とかは法律の範囲内であれば会社でルールを決められるので、会社が公休の変更は無理だと言えばできないと思います。 逆に3月1.2日働いて、その分の有給と公休を3/28.29に回せば欠勤扱いにはならなくなるので、私ならそうすると思います。 産休手当の支給としては3/30.31が本来の労働日であろうがなかろうが本人が働いていない(給与の支給がない)状態であれば支給されます。 なので会社がOKしてくれるのであれば公休が3/28.29でも3/30.31でも同じだけ手当は支給されます。 変形労働で土日が確定休みでない身としてはもったいなく感じるお気持ちは分かりますが、元々平日働いて土日休みの働き方の方だと3/30.31が産休だからと変えてもらうことはできないです。 なのでそこは質問者様の会社が公休の変更をOKするかどうかにかかってます。

  • ご質問について回答するにこちらからいくつか質問があります。 1.変形労働時間制はいくつか制度がありますが、1年単位でしょうか、1カ月単位? 2,黒のイメージ画像は、勤務先作成の勤務予定表(を写したもの)でしょうか。それとも毎回こうなるだろうと予想のもとで作られたあなたの自作でしょうか。 3.勤め先から「3/28.3/29は欠勤…」と言われた時点で、3月全体の勤務予定は提示されたのでしょうか。 公休が不定ということですので、年次有給休暇で休みを指定する順番として、勤務先が3月の勤務予定表を確定させる。確定した勤務表をあなたが見て、労働日とされた日のどの日を年次有給休暇で休むか指定する。という順になります。逆はありえません(勤務先の業態が特殊な要請があって逆順でないと組めないという事業もなくはないです)。 この順番にならえば、今回のご質問はまた変わったものになろうかと思われます。

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