解決済み
この度県庁の中途採用に合格しました。 情けない長文の質問でごめんなさい。 合格した県庁から「在職証明書」なるものを、以前に勤めていたところから貰うよう指示されています。県庁指定の様式なのですが、そこには「長期休暇(欠勤)の有・無にマルして下さい」「マルの場合は、理由も書いて下さい」とあります。 今は某企業で元気に働いていて、こちらの証明は問題無いのですが、以前に勤めていたのは銀行で、そこで3か月ほど鬱病で病気休暇しました(_ _) 県庁指定の様式に上記のような記載があれば、銀行の人事課は、確実に長期休暇は有りにマルをして、理由もバッチリ書くと思うのですが、これから働く県庁で、鬱病だったことは正直知られたくありません。 今はすっかり元気に働いていますし、そもそも「在職証明書」は、初任給の計算や、受験資格の確認に使われると思うので、長期休暇の有無を聞く必要があるのかな?とも考えています。 もしかしたら、病気の有無を配属先の検討材料にするのかもしれませんが、やはり、知られたくありません。銀行の場合、そのよう証明書は人事課が原本を保管し、コピーは配属先の課長などに渡されることが多いのですが、たぶん役所もそうだと思うと、その証明書が付いて回るのは嫌です。まっさらの状態で、新しい職場である県庁に行きたいです(_ _) 唯一、期待しているのは、長期休暇の文字の後に(欠勤)というカッコ書きが付いてるので、病気休暇内(90日以内)だったら「有」とは書かれず、90日以上で休職になった場合や、欠勤の場合のみ書かれるのでしょうか? 端的に言うと 1、在職証明書で、長期休暇の有無とその理由を聞く理由は何か? 2、病気休暇は欠勤ではないから、そもそも書かれる心配はない?(長期休暇・欠勤それぞれ書いて下さいという意味に取れる場合もありますが…) 長文失礼しました。 良いお知恵を下さい。
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合格おめでとうございます。 1 採用者が、実力を長期にわたって発揮してくれるよう配慮するため(配慮のための基礎資料にする)。 2 質問者さんがご認識のとおり、前々職場が「どのように判断するか」による。 まぁ…気持ちは分かりますが、今は元気に働いるのですから、自信を持ちましょう。
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〇そもそも休職等は「経験年数」に入れない運用をしている場合もあるよ。その場合、どの程度を「長期休暇」としているかは不明ですが、少なくとも3ヶ月(1/4年)は、4号俸が3号俸になる等の初任給決定に跳ねるレベルの期間だから、誤魔化したら懲戒免職もの(給与の詐取)。 自分の病歴を伏せたい、というのはわからなくはないが諦めろ、としか言いようがない。
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