行政書士試験の勉強をしていて、疑問があったので質問します。 配偶者居

住権についてです。「配偶者短期居住権/民法1037条」によると、相続開始時に被相続人の居住建物に無償で居住していた配偶者は、一定期間は居住建物を無償で使用する権利があると書いてあります。 ところが、民法1030条によると、配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とされていると書いてあります。 両者の違いはどういうことなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 「配偶者居住権」は終身、または施設などに入所するまでなど。 「配偶者短期居住権」は、遺産分割が成立するまでか、相続開始時から6ヶ月間、もしくは配偶者短期居住権の消滅申入時から6ヶ月間など。 「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」。 全く別物です。似たような用語の違いをきちんと把握することが重要です。

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