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月途中でフレックス勤務から通常勤務に切り替わった際の あるべき残業計算についてお伺いさせてください。 ○フレック…

月途中でフレックス勤務から通常勤務に切り替わった際の あるべき残業計算についてお伺いさせてください。 ○フレックス勤務 : 2024/2/1~2/15○通常勤務 : 2024/2/16~2/29 ○所定労働時間(日):8時間 ○残業単価(1,830):基本給(300,000)÷所定労働時間(164) ○通常勤務の残業時間について 日単位で8時間を超えた時間を算出ですので 2/16~2/29の日単位での残業時間の累計×単価で求められる認識です。 ○フレックス勤務の残業時間について 規程が以下の場合、残業時間は以下の内容で算出することになっています。 実労働時間-所定労働時間+法定休日出勤時間 今回のケースの場合、 2/1~2/15で営業日数が11日あるのですが 所定労働時間は72時間(8時間×9日)として算出して 残業時間を導き出すイメージでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。 業務知識が浅いため、 的外れな内容でしたら申し訳ございません。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    フレックスの清算期間は、協定でどうなってますでしょうか。単月でしょうか、半月でしょうか。 月を超える清算期間のでしたら(半月も同様)、2/1~15の暦日数から求まる、85時間42分超えた時間が時間外労働扱いとして時間外割増賃金が発生します(法定休日労働は別扱い)。 清算期間が単月なら、この法の規定の適用はありませんが、これにならってもいいのではと考えます。

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