宅建の過去問について質問です。 LECの2024年版、過去問「不動産取得税」からの抜粋です。問題57-2:令和6年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 回答を見ると「正しい」となっています。 「令和6年3月末までに宅地を取得した場合、課税標準が2分1に引き下げられます。」とテキストに掲載されていたのですが、令和6年3月末までということなので、令和6年4月に宅地を取得した場合ですと2分の1は適用されないのではないのでしょうか? 私の解釈が間違っているのでしょうか? どなたかご回答いただけますと幸いです。
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これは3年延長する予定です 現在審議中ですので確定ではないですが「正しい」になる予定です 地方税制改正大綱が前年12月22日閣決、地方税法改正案提出が2月6日だったみたいなので、 テキストの記述がワチャワチャしちゃったのかもです
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