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退職時の有給消化についてです。 知恵袋を漁って調べてみましたが、私と同じ状況のかたが見つからなかったのでこちらに質問失…

退職時の有給消化についてです。 知恵袋を漁って調べてみましたが、私と同じ状況のかたが見つからなかったのでこちらに質問失礼いたします。私は今入社一年目で、毎日の出勤や退勤の記録は20日締めで、シフト制(翌月1日から31日までのシフトを前月の15日までに提出)の会社で働いています。また、今年度の3/31まで在籍することは確定しております。 ↑わかりづらかったらすみません。 質問です。 4/20を退職日として、新年度にもらえる11日の有給も全て消化して辞めることは出来るのでしょうか。 今年度いただいた有給は残り2日残っています。 その2日と、新年度にいただける有給11日と、4月の公休6日合わせて19日間休むことは現実的に可能なのでしょうか? 上の人にさりげなく聞いたところ、かなり渋い顔をされてしまい、これ以上踏み込めない雰囲気だったのでこちらで質問させていただきました。 4/1を最終出勤日として、4/20までの残りの日数を全て休むことはやはり難しいでしょうか。。 会社の規定などは全く調べておらず、分かりませんが、上の人からは「一年も勤めていないのに2年目の4/1に付与する有給をいきなり4月中に全消化は難しいかな、、」と言われてしまい。それで通ってしまうものなのですか? 私も調べてみましたが、「一年目だから、付与してすぐだから」といって有休消化を拒否する権利は会社にはない、とどこかのサイトで見たのですが、、。 少なくとも3/31までは在籍しますので、3/20-4/20までの期間は在籍という扱いになります。その場合4/1をまたぐので、新年度に付与される有給はすぐ使えるはずですよね、、? 有識者のかた、教えていただきたいです。 辞めるなら早めに退職の意を伝えなければいけないことは重々承知しているのですが、どうしてもそこがモヤついてしまい、中々言い出せずにいます。 うまく書けず乱文で申し訳ないです。助けてほしいです。

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回答(3件)

  • 有給については全て取得して問題ありません。 ただ日数については正直不明です。 有給休暇の法律だけだと、雇用開始日から半年で10日間与えられるようになっています。 そして次 に有給が追加で与えられるのは、その1年後です。 で、法律から抜けた話の社則だと、実際病欠などもあるので、前倒しで支給し社員の給料不足で困らないようにしようというサービスや社則あります。なので 新年度で必ず10日間もらえるというのは確定してるわけではありません。会社の社則を見てください。有休を追加で与えるタイミングと期間と対象者が記載がある筈です。 今回の質問者様の入社時期により、回答が大きくずれる可能性がございますので追加で入社時期を記載しないと正確な回答を得ることが難しいと思います。

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  • 法律的には、4/1を最終出勤日として、13日の有給休暇と6日の公休日を仕様して、4/20に退職することは可能です。 4/1に付与される有給休暇は、労働の義務を果たした者への後払いの休暇ですから、退職日までに使用することが可能ですし、変更する時期がありませんから、会社側は時期変更権を行使できません。 現実的な話をすれば、上司は有給休暇で休まれたら、それなりの対応をしなければならず、会社には何のメリットもありませんから、渋い顔をするのは当たり前です。 難色を示して取り下げてくれれば儲けものの対応です。話し合いの末、有給休暇は申請されなかったとすればそれまでです。 1年しか働いてない会社ですから、義理立てする必要もないでしょうから、権利を押しきってしまえばいいでしょう。権利は主張しない者には、その権利が保証されませんから。 飛ぶ鳥は後を濁すものです。

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  • 法律では拒否はできませんし、取れば良いのでは?

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