教えて!しごとの先生
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行政書士試験の勉強をしております。行政事件訴訟法の争点訴訟(民事訴訟)と実質的当事者訴訟について質問です。

行政書士試験の勉強をしております。行政事件訴訟法の争点訴訟(民事訴訟)と実質的当事者訴訟について質問です。色々なテキストに土地収用の過去問が出ており(H23 問16 2)のA県収用委員会と起業者B市について、 2『収用裁決の無効を前提としてB市を被告とし土地の所有権の確認訴訟を提起できるがこの訴訟は抗告訴訟である』 回答→× 正しくは争点訴訟 とあるのですが 抗告訴訟ではなく、無効を前提としての法律関係に関しての訴訟というところまでは理解できるのですが、 ここでいう起業者B市(市町村)は、行政主体 にはならないのですか?起業者が民間企業(デベロッパーなど)であれば争点訴訟と言われてもすんなり理解できるのですが、市町村=[地方公共団体 行政機関]といった認識があるためモヤモヤしております。 それともこちらの場面ですと A県収用委員会が行政主体で、B市はただの起業者というだけで、この場面では公権力の行使などとは無関係な立場にあるのでしょうか。 レベルの低い質問で大変申し訳ございませんがどなたかわかる方教えていただきたいです。 単に、実質的当事者訴訟と争点訴訟(民事)を 相手方(被告)が私人か公人か の違いのみで判断するような学習の仕方をしてしまっているが故の質問ですみません。。

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回答(1件)

  • 行政事件訴訟法における争点訴訟と実質的当事者訴訟の違いは、訴訟の対象となる法律関係にあります。争点訴訟は、行政行為が無効であることを前提とした上で、その行政行為によって生じた法律関係(この場合、土地の所有権)を争う訴訟です。 一方、実質的当事者訴訟は、行政行為そのものの違法性を争う訴訟で、行政行為を行った行政主体を相手取ります。 あなたが引用した問題において、起業者B市が被告となっているのは、土地の所有権を争う争点訴訟であるためです。B市が行政主体であるかどうかは関係なく、この訴訟の争点は土地の所有権です。したがって、B市が行政主体であろうと民間企業であろうと、この訴訟は争点訴訟となります。 また、A県収用委員会が行政主体であるかどうかも、この訴訟の性質を決定する上で重要ではありません。重要なのは、訴訟の争点が何であるか、つまり、何を争っているのかです。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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