解決済み
社会保険の控除額について質問します。 雇用契約が週4日、20時間勤務となっています。 時給が1,500円なので、月に8万8千円を超えるため、社会保険に加入しています。1月、年末年始休暇、また感染性腸炎があり欠勤が2日あり、13日の出勤でした。 先月は無欠勤で、17日出勤しました。給与が増えると思います。 この場合、社会保険の控除額って変わりませんよね?
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雇用保険料は 総支給に連動なので かわります 健康保険料、厚生年金保険料は 標準報酬月額 が かわらないかぎり 変更ありません 標準報酬月額は欠勤や残業の有無 などではかわらないです 基本給(時給)や 固定的な手当などがかわって その後3か月の平均が 大きくふえる、減る(2等級) 場合は4か月目からかわります 年末年始休暇、また感染性腸炎があり欠勤が2日あり が理由なら 変動はありません。
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