有給休暇の契約について質問です、週4の4時間で働いている場合フルタイムで働くより有給休暇の付与日数が少ないのわかりますが…

有給休暇の契約について質問です、週4の4時間で働いている場合フルタイムで働くより有給休暇の付与日数が少ないのわかりますが、付与日の1ヶ月前にフルタイムに変更になった場合は週4の有給休暇付与日数が適用されますか?それともフルタイムの有給休暇付与日数が適用されますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇が付与される要件は2つあります。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。 付与日の1ヶ月前にフルタイムの勤務になったとしても、全期間の8割を満たさないので、有給休暇の付与日数はパートタイムの日数が適用されると思います。

  • 付与時点での契約が元になりますが、1ヶ月前に、週4を週5に変更した場合、付与条件の8割り出勤も週5でとなりますので、8割りを切って付与無しとなります。 ただ、1ヶ月前だし、今回は週4での出勤率でと、会社が週4での付与してくれる可能性もあります。 フルタイムとのことなので、週5に変更と解釈しましたが、フルタイムが時間の事で週4だけど、4時間を8時間に変更ということなら、 週4での付与で、単に有給の1日の時間が4時間から8時間に変わるだけです。

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  • 基準日(付与日)の労働条件に従うと厚生労働省から通達(昭和63年基発150号)されていますので、フルタイムが適用されます。

  • 後者です。 つまり、付与日の前日時点における労働条件によって付与日数が決まります。

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