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社会保険料についてです。 ① 15日締めの25日給与支払いの会社を15日付けで退職しました。 退職した最後の給与から…

社会保険料についてです。 ① 15日締めの25日給与支払いの会社を15日付けで退職しました。 退職した最後の給与から社会保険、厚生年金が1ヶ月分差し引かれてました。② 同月16日付けで新しい会社に入社しました。 新しい会社の給与支払いは月末締めの翌10日支払いです。 月途中の入社の為、日割り計算されていましたが社会保険料、厚生年金が1ヶ月分差し引かれていました。 この場合、①の前職から社会保険料が引かれている事がおかしいと思うのですが、どうなんでしょうか?? 二重支払いになっている様に思いまして…。 二重支払いになっていた場合はどこに問い合わせをするのでしょうか? その場合払戻しはしてもらえるのでしょうか…?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1/15に退職したとします。1/25の最終給料(12/16~1/15分)は12月分です。1月分では有りません。 新会社の2/10の給料(1/26~1/31分)は1月分なので全く問題無いと思います。

  • 入社月の給料から健康保険料と厚生年金保険料を控除されてない筈で、忘れましたか? 2ヶ月目から控除されたのですから翌月控除制と気が付くものです。 多くの人は気が付いてますよ。

  • ①の退職月25日に支給する給与から控除するのは、 法令の規定通りなら、前月分社保保険料です。 どこもおかしくないです。 月末に在籍していないので、1日~退職日までの 15日分の社保保険料は¥0です。 ②入社翌月10日に支給される給与から、 16日~月末までの社保保険料を控除します。 どこもおかしくないです。 なぜ二重控除だと思ったのでしょう??

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