通常の駅務の他に下記の『労働衛生の実務』を行っているかということになります。これは乗客のためではなく、労働者(同僚)のために行うものです。 『労働衛生の実務』の内容 (下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない) 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務 実際に労働衛生の実務の有無を判断するのは事業者(会社)になります。
第一種衛生管理者の受験資格には、「労働衛生の実務経験」が必要とされています。しかし、「労働衛生の実務経験」とは、労働者の健康を守るための活動や、労働環境の改善に関わる業務を指します。駅員の業務がこれに該当するかどうかは、具体的な業務内容によります。例えば、労働環境の改善や労働者の健康管理に関与する業務を行っている場合は、該当する可能性があります。具体的な判断は労働基準監督署に問い合わせることをおすすめします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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