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有給について 従業員から4月末退職したいと申し出があり、その後たまにアルバイトで来る予定といった場合の話です。

有給について 従業員から4月末退職したいと申し出があり、その後たまにアルバイトで来る予定といった場合の話です。残日数は8日あり、4月末までは使用するのが難しい場合、5月に入って消化させなくてはならないのでしょうか? 退職届はこれからいただきますが、口頭で4月末にて退職と聞いているので、5月以降来たとしてもその有給は無効という解釈で合っていますか? また、買取は原則NGなのは承知していますが、本人から申出があった場合、拒むことは出来ず、買取をしなくてはならないでしょうか? 逆に本人から何も言ってこなければ買取もしなくて良いでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約の変更ということならそのまま有給は持ち越されます 退職して新規契約なら4月で終わります 有給の買い取りは退職時なら可能なだけで義務ではないのは変わりません 拒否可能です

  • 質問の状況は、雇用形態の変更(正社員→アルバイト)とみなされますので、今ある有休はそのまま持ち越されます。 よって5月以降であっても未消化の有休を申請された場合は原則拒否することはできません。 買取については退職により無効になる分の有休に限り買取をすることもできるという解釈になります。 そのため今回は無効になる分の有休が存在しませんので、そもそも買取はできません。 また参考までにお伝えいたしますが、買取に応じなければいけないというわけではありません。 ただし、買取に応じない場合、有休の取得を申請される恐れがあります。 これは引継ぎが終わっていなかろうと他にどんな理由があろうと原則拒否できませんので、その点にはご留意ください。

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  • 一旦退職するならばその時点で雇用関係もなくなるので、有休の権利も消滅します。残有休の買取については契約書や就業規則で買取の規定がないのであれば、申し出があっても応じる義務はありません。 退職せずに雇用形態だけの変更ならば、雇用関係は継続するので有休の権利も継続します。

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  • 4月末までは正社員、5月からはアルバイト社員ということでしょうか。であれば、5月になってからも従来の付与日数を使うことができます。ただその際の1日当たりの年休による賃金は、アルバイトでの賃金になりますが。

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